家族信託・生前対策
サポート
family trust & estate planning
将来への不安を安心に変えるために、家族信託や遺言、生前贈与など、一人ひとりの状況や想いに合わせた生前対策をご提案します。大切なご家族と財産を守るため、心を込めてお手伝いいたします。

民事信託(家族信託)とは
シンプルに言うと、自分の財産を、「誰に」「どのような目的で」「いつ」渡すかということを、
生前に契約し、その財産管理等の権利を信頼できる相手に信じて託す(信託)ことを言います。
許認可を受けて行う信託銀行や信託会社を介するのではなく、家族が契約当事者となり、
その信頼関係を基礎として成立する信託契約のことです。
民事信託を行うと何ができるの?
1.認知症などに備えるための信託/後見制度を利用しない柔軟な資産管理の一つとして利用を検討
例えば、収益物件をお持ちの方が認知症になってしまうと、管理や売却などができないため、実質上不動産は塩漬けになってしまいます。
そこで、相続対策や不動産運用を積極的に継続させるために、本人が元気なうちに次の代で資産管理する人に財産管理をする権利を移すことで、万が一認知症になった場合も安心して相続対策を継続していくことができます。
2.遺言代用信託としての活用/法定相続にとらわれない“願い”を実現する資産承継
通常の遺言では、一代に限り資産の承継先を指定できますが、2次相続以降の資産承継先の指定はできません。
(例:「まず妻に相続させ、妻他界後は長男に相続させる」と指定する遺言は不可。)
ところが信託では、遺言ではできない2次相続、3次相続の指定も可能です。
例:「自分が亡くなったら、不動産は長男に承継させたいが、長男夫婦には子供がいないので、長男他界後は、二男に承継させたい。」といった二次相続願いも実現できます。
3.不動産の共有問題・将来の共有相続への紛争予防に活用する信託
共有者としての権利や財産的価値は、平等に確保し、管理処分権限を共有者の一人に集約させることで、不動産の“塩漬け”を防ぐことができます。
4.障がいのあるお子さんの将来に備える信託
民事信託(家族信託)を検討中の方へ
家族信託はとてもいい制度です。私も初めて家族信託を知った時に、素晴らしいと感動したことを今でもよく覚えています。
家族信託の利用には現状、将来、家族の事情等、多くのことを一緒に考えて契約書を作成していくことになります。
まずはご気軽にご相談ください。
信託には大きなデメリットがないこともよく言われることですが、利用には注意点もあります。
担保付きの収益物件を信託することで、思わぬ融資手数料(100万円を銀行に支払うケースもありました)が発生したり、信託よりも実は後見制度の利用をした方が、末永く障がいのあるお子さんの資産管理や身上監護に有益であることも考えられます。
家族の事情は家族ごとに異なります。今、どのような事にお困りなのか、そのお困りごとを解決するためにはほかに活用できる手段はないのか、まずは一緒に考えることから始めませんか?
信託相談の流れ
01/お問い合わせ
まずはお気軽にご相談ください。
「まずは利用できるかどうか家族信託の話だけ聞いてみたい」 という状態でも問題ありません。
お電話・メールで受付しています。出張相談も対応可能です。
02/ヒアリング 専門家がお話をお伺いいたします。
家族の状況やお困りごとをお聞かせください。
信託の利用がそのお困りごとの本当の解決に役立つのか一緒に考えます。
必要書類や手続きの流れについても、丁寧にご説明します。
ご不明点は何でもお尋ねください。
03/お見積りご提示
ヒアリング内容をもとに、費用の見積りをお出しします。
04/信託契約書案の作成
必要であれば、家族会議に同席し、手続きを説明します。
05/銀行・公証人役場との信託契約書の打合せ
説明に伺う必要がある取引先などがあれば、依頼者に代わり説明に行きます。
06/信託契約書の締結/信託登記/信託口座の開設
07/費用清算
08/家族での信託スタート
引き続きの相談などは随時対応します。
生前対策サポート
- もしもの時に備えて、家族が困らないようにしておきたい。
- 生前に贈与をしておきたい。
- 相続でもめないように遺言で備えておきたい。
- 子供達には平等に財産を遺してあげたいが、どのようにしたら平等になるのか…
- etc
生前に対策をして、家族が困らないようにしておきたい。
その想いの実現のためにむらなか司法書士事務所では以下のサポートをご用意しています。
1.遺言作成サポート
- 自筆証書作成のサポート
- 公正証書作成のサポート
2.生前贈与サポート
- 贈与契約書の作成
- 不動産の名義変更
- 税理士の紹介
3.任意後見
- 任意後見契約作成のサポート
まずは、ご相談ください。
むらなか司法書士事務所には司法書士としての守秘義務があります。
相談内容は厳守いたしますので安心してご相談ください。


